敷金トラブル・賃貸トラブルを未然に防ぐNPO法人全国賃貸住宅入退居者支援協会
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これは、大家さんの責任?自分の責任?
クロス(壁紙)の日焼けやテレビの後ろの黒ずみ(電気焼け)を指摘され、クロス張替え費用を請求されたのですが…
いずれも通常損耗の範囲と考えられ、大家側の負担になります。
畳やフローリングの日焼けも同様で、入居者に費用負担の義務はありません。
タバコのヤニは、クリーニングで除去できる程度なら、通常損耗の範囲内と考えられます。
カレンダーを固定した画鋲の穴も通常損耗の範囲内です。ただし、釘・ネジ穴は通常損耗の範囲を超えると判断され、入居者の修繕負担が発生するケースがあります。

家具を置いた部分のフローリングが少し凹んだのを指摘され、フローリングの張替え費用を請求されたのですが…
家具を置いただけで凹んだのなら、入居者に修繕費用負担の義務はありません。
ただし、引越し作業で生じた傷やキャスター付き椅子による傷・凹み、入居者の窓閉め忘れで吹き込んだ雨水を原因とする変色・カビなどの修繕費用は、入居者が負担しなければなりません。

ハウスクリーニングの費用を請求されたのですが…
ごみ捨てや掃き・拭き掃除、換気扇やレンジまわりの油汚れ掃除を行って退去・引渡しをしたなら、入居者がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
フローリングのワックスがけも、大家側の負担とするのが一般的です。

一部分しか傷つけていないのに、全体の補修費を請求されたのですが…
入居者は故意または過失によって傷つけた部分のみの修繕費用を負担すれば構いません。
例えば畳やフローリングなら、1枚単位で負担するといった具合です。
ただし、過失によって傷つけた部分が複数箇所に渡る場合は、全体の修繕費用を負担しなければならないケースもあります。

結露によって生じた出窓やクロスのカビ汚れを指摘され、出窓の床材とクロスの張替え費用を請求されたのですが…
もし結露のふき取りを怠ってカビを拡大させた場合は、通常損耗の範囲を超えると判断され、修繕費用を請求されても仕方がありません。
一般的に、手入れを怠ったことによって発生・拡大した損耗は、入居者の負担となります。
結露がひどいようなら、その時点で管理業者に連絡し、現状とその後の対策を確認しておくことが大切です。

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