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「知らないから、損をする!」
これが、敷金トラブル・原状回復トラブルの、最も大きな原因です。
特に年齢の若い方や初めて賃貸住宅に入居した方など、退去の経験が少ない方は要注意です。
「どうせ、知らないから」と、狙われる確率が高いようです。
もちろん良心的な業者もたくさんいますが、もっともらしい理由をつけて、本来は大家側が負担すべき修繕費用を退居者に押し付ける事例が後を絶ちません。
そこで、まずは以下の3点を知っておきましょう!
敷金とは?(なぜ敷金を支払うのか)
一般的に、敷金の相場は賃料(家賃)の1〜2カ月、その根拠は「賃貸借契約から生じる借主の債務を担保するため」とされています。
つまり、敷金は本来、家賃の未払い・延滞・滞納、無断転貸に対する金銭的な担保のために支払うものであって、こうした債務不履行がなければ、退去時に全額が返却されてしかるべしです。
ところが、いつの間にか「借主の債務」を拡大解釈し、敷金を原状回復費用に充当するのが通例となってしまいました。
皆さんは、敷金の本来の意味をしっかり覚えておいてください。
原状回復とは?
原状回復は、「新たに物件に付加した設備等がある場合の収去」を定めたもので、本来は入居者を保護するために設けられた契約条項です。
つまり、「快適に生活するために入居者が追加した設備は、退去時に取り外して持っていって構いません」ということで、通常に使用していて損耗した(自然損耗・通常損耗・経年損耗)部分の修繕義務を課したものではありません。
一部の業者は「原状回復」という言葉を盾に、クロス(壁紙)や畳などを新品にリフォームする費用を退去者に負担させようとしますが、これは原状回復にあたらず、その費用を負担する義務はありません。
ただし、入居者の過失や故意で損耗した部分の修繕費用は負担する必要があります。
修繕箇所の確認(立会による修繕範囲・費用負担の協議)
退去を申し出た後は、一般的に「引渡し→修繕箇所の確認→工事費用明細書+請求書発行→敷金清算」もしくは「修繕箇所の確認→引渡し→工事費用明細書+請求書発行→敷金清算」という流れで進みます。
ここで重要なのは「修繕箇所の確認」。
賃貸住宅の管理を任されている不動産業者等と退去者が立会いのもとで修繕箇所を確認するのが通例です。
平日の昼間に行われることも多く、遠方に引っ越した後では、なかなか立ち会えないのが現状です。
しかし、立ち会わないと、大家側の一方的な判断によって法外な修繕費用を請求される危険性が高まります。
また、立ち会っても退去者側に正確な知識がないと、業者に言いくるめられてしまう恐れがあります。
兎に角、相談するすることが大事です。
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